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| マニフェストシステムとは 産業廃棄物は、大企業や大規模な工場だけでなく、身近なさまざまな事業所からも排出されています。 また、産業廃棄物は、きわめて種類が多く、処理の方法も多様です。 産業廃棄物を処理する際には、その廃棄物がどのようなものなのかを十分に把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが必要です。 この役割を担うのが「産業廃棄物の身上書」とも言えるマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。 マニフェストを積極的に活用すること。それは、適正処理への第一歩。 産業廃棄物にかかわる一人ひとりの努力が、産業の健全な発展を支え、人ひとの健康や地域の環境を守ります。 今日からあなたも適正処理に取り組みましょう! マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握、管理するしくみです。
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マニフェストの使用義務と罰則 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部が改正され、平成13年4月から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。 マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が課せられます マニフェスト使用のポイント マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。 これらは、廃棄物処理法により定められています。 ●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。 ●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。 ●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を適正に記載した上で交付する。 ●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。 ●処理業者から送付された写しを5年間保存する |