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産業廃棄物とはマニフェストシステムとは リンクサイトマップ


マニフェストシステムとは

産業廃棄物は、大企業や大規模な工場だけでなく、身近なさまざまな事業所からも排出されています。
 また、産業廃棄物は、きわめて種類が多く、処理の方法も多様です。
 産業廃棄物を処理する際には、その廃棄物がどのようなものなのかを十分に把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが必要です。
 この役割を担うのが「産業廃棄物の身上書」とも言えるマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。
 マニフェストを積極的に活用すること。それは、適正処理への第一歩。
 産業廃棄物にかかわる一人ひとりの努力が、産業の健全な発展を支え、人ひとの健康や地域の環境を守ります。
 今日からあなたも適正処理に取り組みましょう!
 マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握、管理するしくみです。

マニフェストは、各都道府県産業廃棄物協会へ申し込めば、簡単に購入できます。
あらかじめ綿密な処理計画をたて、用途に応じたマニフェストを事前に購入しましょう!

■マニフェストの購入手続案内(PDFファイル)
■マニフェストの申込書
(PDFファイル)

マニフェストの使用義務と罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部が改正され、平成13年4月から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。
マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が課せられます

マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。
これらは、廃棄物処理法により定められています。

●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を適正に記載した上で交付する。
●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
●処理業者から送付された写しを5年間保存する