委託契約

委託契約書の手引き(ひな形) 1冊210円
(全国産業廃棄物連合会発行)排出事業者は、産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を他人に委託する場合は、産業廃棄物処理委託基準に従って委託をしなければなりません。産業廃棄物処理を行うに当たっては、何はなくてもまず処理委託基準の理解から!と言っても過言ではありません。
委託契約する際の注意点
①二者契約であること
②書面で契約すること
③必要な項目を盛り込みこと
④契約書に許可証等が添付されていること
⑤5年間保管すること
※契約書には印紙の貼付が必要です。印紙の貼付は「印紙税法」によって義務付けられています。
②書面で契約すること
③必要な項目を盛り込みこと
④契約書に許可証等が添付されていること
⑤5年間保管すること
※契約書には印紙の貼付が必要です。印紙の貼付は「印紙税法」によって義務付けられています。
マニフェスト
処理を委託した廃棄物が、自分の依頼したとおり処理されたか否かを確認する手段の一つとして産業廃棄物管理票(単に「管理票」又は「マニフェスト」という)があります。マニフェストには、複写式の紙伝票を利用するもの(紙マニフェスト)と電子情報技術を利用するもの(電子マニフェスト)があります。
紙マニフェストの購入方法
電子マニフェストの加入方法
各都道府県協会に加入申込書がありますので、問い合わせの上、各都道府県協会へ申込書を提出してください。
なお、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)からも加入申込書をダウンロードできます。
なお、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)からも加入申込書をダウンロードできます。
